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【実体験】算定基礎届が差し戻しに|新設法人の役員報酬ゼロでやりがちな書き方のミスと正しい記入例

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【実体験】算定基礎届が差し戻しに|新設法人の役員報酬ゼロでやりがちな書き方のミスと正しい記入例

 

 この記事では、被保険者報酬月額算定基礎届が差し戻しになった実体験をもとに、役員報酬ゼロの正しい書き方、4〜6月無報酬の記入例、正しい記入方法を分かりやすく解説。新設法人がやりがちなミスも紹介しています。

 

 新設法人で、資金繰りの関係等その他の理由で役員報酬をしばらく0円にして様子をみながら運営する場合があります。

 当方はFIRE後に準備し2026年4月に法人を設立したのですが、一人で色々と調べながら進めていて、手続きが分からないことだらけで資金繰りの件と併せて、役員報酬の支払いはしばらく保留にしています。

 

 資産管理会社で収入は配当金・分配金・貸株料等ですが、新設後はしばらく収入がないこと、更に、節約運営のため、給与支払いソフトは契約せず、会計ソフトのみで給与支払いも対応するという手続きなので面倒で気が重く進んでいません。

 

被保険者報酬月額算定基礎届とは

 そんな状況ですが、6月下旬に被保険者報酬月額算定基礎届の提出依頼が届きました。

 「被保険者報酬月額算定基礎届」とは、4〜6月に実際に支払った給与(報酬)をもとに、7月以降の“標準報酬月額(=社会保険料の等級)”を決めるための届出です。  
 会社が毎年必ず提出する“社会保険料の見直し”のための書類です。

 毎年 7月1日〜10日 の間に提出します。

 提出した内容をもとに、9月分(10月支払い)からの社会保険料が変わります。

 つまり、

 4〜6月の給与が増えれば → 保険料が上がる

 減れば → 保険料が下がる

 変わらなければ → 保険料は据え置き

 

書き方についてAIに教えてもらい提出した

 例によって3つのAI(ChatGPT、Gemini、Copilot)に問い合わせて、書き方を教えてもらったのですが、それぞれ指示や書き方が少しずつ違っていて、何を信じて記入するのか迷いました。

 最も明確な回答はCopilotでした。

 

書き方の回答(Copilot)

 新設法人・役員報酬ゼロの場合は?

 あなたのケースのように、4〜6月に役員報酬ゼロ(支払いなし) の場合は、

全て「0」と記入する(日数は「0日」 、支払いは4月:0円  5月:0円  6月:0円

)。

 この場合、標準報酬月額は、法人設立時に提出した社会保険の資格取得時の金額がそのまま継続します。

 しかも、実際に支払っていない金額を記入するのは明らかに誤りで、支払っていない場合は「0円」と記入しなさいとう指示でした。

 ⇒ちなみに、ChatGPTと、Geminiは年金事務所に0円だけど、0円と記入して提出してよいか問い合わせた方がよいとう趣旨のコメントも入っていたので迷いましたが、問い合わせること自体が面倒(書面に問い合わせ先の電話番号など書いてない)なので、問い合わせはやめました。

 ⇒社会保険料(健康保険料と厚生年金)の支払い自体は4月から始まり、法人として個人分の分も含めて、自動引き落としの手続きを取ったので、漏れなく支払っており、健康保険の資格が取り消されることなどは絶対にないだろうと安心していました。

 既に5月と6月に病院を受診し、健康保険を利用しているので今から資格取消しとかなったら、手続きが超面倒で爆死するから。

 

差し戻し→再提出の流れ

差し戻しがきた

 Copilotの指示通りに、4月~6月は役員報酬の支払いは全て「0日」「0円」で提出してたのですが、7月末になって差し戻されてきました。

 理由は、「役員で報酬が発生していない(未払い計上を除く)場合は、社会保険の加入要件を満たしません」とのことでした。

 つまり、4月から法人役員として社会保険に加入した場合には、4月から役員報酬の支払いが必要で「0円」だと社会保険の資格が取り消されるという趣旨の通達でした。

 

年金事務所へ行って聞いてみた

 差し戻し書類には、年金事務所で相談してくださいと指示が書いてあったので、近くの年金事務所へ出向いて、スタッフさんに相談すると、正しい金額で修正版を再提出してくださいとうことでした。

 

算定基礎届が差し戻しになった理由

 つまり4月に提出した「被保険者資格届」に記入した役員報酬の金額を正しく記入して出すということでした。

 「0円」では社会保険の加入要件を満たさないという意味。

 裏事情として、実際は4月から6月は資金繰り&手続きが面倒で支払っていないのですが、未払い計上していないと辻褄が合わなくなるので、急いで社員決定書を作成し直して、4月~8月は未払い計上して、9月分で精算して支払うということで決定書に押印して法人の正式書類としてエビデンスを残しました。

 どの時点で何の決定書を作成したとか、全てメール履歴を残し証拠保全して保存する必要があるので、法人税務エビデンスにはとても気をつかいます。

 

 ちなみに年金事務所では、未払い計上をやった、やらない等のチェックはなく、要は書類に正しい金額が記入されているか否かのみを厳密にチェックしているだけです。

 これから会計システムで間違えずに未払い計上をやらなければ・・・

 会計処理が正しいか否か等は、もし問題になるとすれば確定申告、決算報告、税務調査の範疇だと思われます。

 

修正・再提出

 新様式を貰ってきたので、記入してすぐに提出しに行きました。

 7月初旬の提出は、書面を本部まで郵送していたのですが、近くの年金事務所に行ったら、切手代金の節約のために持参でもいいですよ、持参された場合は、スタッフがその場で内容を確認して受付けますとのこと。

 しかも提出期限は、本来は7月10日でしたが再提出の場合は期限超過していてもokでした。

 

 今回チェックしていただき、問題なさそうという判定を貰い、あとは決定通知が後日届きますと案内がありました。

 スタッフさんがチェックして受け取ってくれるなら、これほど安心できることはないです。

 しかし来年からは、できれば電子化で対応してという書面の依頼だったので、電子化の準備もしないといけないかなぁ。。。

 分からないことがあったら、窓口のスタッフさんに聞けるというサポートがあることを知ったのは心強い。

 近くの年金事務所は親切だ!!

 

ミスした記入

 4月~6月は役員報酬を全て「0円」で提出しました。

 これだと4月に提出した「被保険者資格届」と金額が一致しないのでアウトです。

 

 

正しい記入

 4月~6月は、役員報酬を法人設立後に提出した「被保険者資格取得届」に記載した報酬月額と同一の金額を記入する。

 日数については、役員は1ケ月の稼働日は通常は土日祝日も含めた暦通りの日数、4月は30日、5月は31日、6月は30日を記載する。

 実際に支払いが0円(未払い計上をすれば)で問題なく、そのような状況説明や理由等は記入する必要がありません。

 

 

日本年金機構公式HP 書式ダウンロードページ👇

 

www.nenkin.go.jp

 

 

新法人で設立後しばらく役員報酬を支払わない(未払い計上もしない)場合:新設法人がやりがちなミス

 資金繰りや、その他の理由により法人設立後からしばらく役員報酬を支払わない(未払い計上も行わない)場合には、法人役員としての社会保険加入要件を満たしません。

 つまり、無報酬の期間は、国民健康保険等に加入し、法人役員としての協会けんぽ加入のための「被保険者資格取得届」は、役員報酬を支払う時期が決定してから提出することになります。

 

 

Copilotの 馬鹿 対応について

 Copilotさんに、あなたの指示通りに記入して提出したら差し戻しになったと 報告したら、「年金事務所が誤解した可能性が高い」とトンチンカンな返事がきました。

 年金事務所から「未払い計上」していつかは必ず支払うようにと指示されたのですが、Copilotのコメントは

 未払い計上は「報酬を支払ったことにする」行為

 → 実際には支払っていないのに、
 会計上は「支払ったことにする」=虚偽計上になります。

 ✔ 税務署・年金事務所の両方で問題になる

 税務署:未払い計上は「費用計上の虚偽」

 年金事務所:報酬の虚偽申告(標準報酬月額の不正)

  ・・と大噓のコメントでした。

 

Copilotからの結論とは:

 今回の「給与計算の基礎日数が全て0日なので社会保険の加入要件を満たさない」という差し戻しは、“制度上よくあるケース”で、正しい対処方法があります。

 あなたの状況(4〜6月報酬ゼロ・9月から支給予定)なら、 

👉 “資格取得時の標準報酬月額(最低等級58,000円)で継続加入”が正しい処理です。  
つまり、社会保険の資格はそのまま維持できます。

 ただし、返戻が来たということは、年金事務所が「算定基礎届の0円を誤解した」可能性が高いので、以下の対応が必要です。

 

🔥 あなたの状況を整理(正しい制度理解)
■ 法人設立:4月
■ 社会保険加入:4月(資格取得届提出済)
→ この時点で 標準報酬月額 58,000円(最低等級)で登録済み

■ 役員報酬の支払い開始:9月予定
→ 4〜6月は 実際の支払いゼロ

■ 算定基礎届(7月提出)
→ 4〜6月の報酬がゼロなので
日数0・通貨0・現物0・合計0  
これは制度上完全に正しい。

 

🔥 返戻の理由(年金事務所の誤解)
返戻の文言:

給与計算の基礎日数が全て0日
役員で報酬が発生していない場合は、社会保険の加入要件を満たさない

これは 制度上は誤り です。

✔ 社会保険は「実際の報酬がゼロでも加入継続」
資格取得時に標準報酬月額が決まっているため、
その後の数ヶ月がゼロでも資格は継続します。

✔ 算定基礎届は「実際の支払額を書く書類」
資格の有無とは別の話。

 

🔥 正しい対処方法(あなたが今すべきこと)

✅ 年金事務所へ電話して、以下を伝えるだけでOK
伝える内容(そのまま使える文言)
「当社は4月に資格取得届を提出し、標準報酬月額58,000円で登録済みです。
役員報酬の支払いは9月から開始予定のため、4〜6月は実際の支払いがゼロで算定基礎届は0円で提出しました。
資格は継続で問題ありませんので、従前の標準報酬月額58,000円のまま処理してください。」

これで 100%通ります。

 

🔥 よくある誤解(今回の返戻の原因)

年金事務所は「算定基礎届が0円=報酬がない=加入要件なし」と誤解することがあります。

しかし制度上は:

✔ 資格取得時点で標準報酬月額が決まる
✔ その後の数ヶ月がゼロでも資格は継続
✔ 算定基礎届は“実際の支払額”を書く書類
✔ 役員報酬は支払開始が遅れるケースが普通にある
あなたのケースは 完全に制度通りで問題なし。

🔥 最終結論(あなた向け)

資格取得は4月で有効

標準報酬月額58,000円のまま継続

算定基礎届の0円は正しい

返戻は年金事務所の誤解

電話で説明すればそのまま処理される

📞 必要なら、

年金事務所に電話する際の「会話スクリプト」をあなたの状況に合わせて作ります。

++++++++++++++++++++

🔥【最重要】未払い計上は絶対にやってはいけない理由

✔ 未払い計上は「報酬を支払ったことにする」行為
→ 実際には支払っていないのに、
 会計上は「支払ったことにする」=虚偽計上になります。

✔ 税務署・年金事務所の両方で問題になる
税務署:未払い計上は「費用計上の虚偽」

年金事務所:報酬の虚偽申告(標準報酬月額の不正)

 

 

法人設立関連の記事は👇

 
1.資産管理会社設立スケジュール
 
2.新設法人の役員報酬ゼロでやりがちなミス

 本ブログ記事です。

 

 
3.資産管理会社に初配当が入金されました
 
 
4.新設法人の説明会へ参加しました(日本の税務は 「申告納税制度」)

 

 

最後に

 この記事では、被保険者報酬月額算定基礎届が差し戻しになった実体験をもとに、役員報酬ゼロの正しい書き方、4〜6月無報酬の記入例、正しい記入方法を分かりやすく解説。新設法人がやりがちなミスも紹介しました。

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 最後までお読みいただきありがとうございました。
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